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「美術鑑賞教育ネットワークとちぎ」規約

第1章 総則

〔名称〕

第1条

 この会は「美術鑑賞教育ネットワークとちぎ」と称し、略称を「あーとネット・とちぎ」とする。

〔事務所〕

第2条

 この会の事務所は代表幹事の住所に置く。

〔目的〕

第3条

 美術鑑賞教育の視点から広く美術教育に関わる活動を協働することによって、美術を愛好する人びとの輪を広げることを目的とする。

〔活動〕

第4条

 この会はその目的を達成するため、以下の活動を行なう。
・美術教育研究
 美術とその鑑賞教育に関する教材、実践例や情報について研究。
・情報交換・公開
 この会のwebサイトによる美術鑑賞教育に関する情報交換および公開
・主催事業
 美術教育研究や情報交換・公開のためのワークショップや交流会等。
・その他
 この会の目的を達成するために行う上記以外の活動。



第2章 組織

〔会員〕

第5条

 この会は以下のように、個人会員、団体会員、法人会員、サポートメンバーを置く。
・個人会員‥‥‥入会費、会費を納入した個人。
・団体会員‥‥‥入会費、会費を納入した団体。
・法人会員‥‥‥会費を納入した法人。この会のwebサイトにバナーを掲示できる。
・サポートメンバー会員‥‥‥この会の趣旨に賛同し登録する個人。

〔役員〕

第6条

 この会には次の役員を置く。
・代表幹事  1名
・副代表幹事 3名
・幹事   若干名
・執行幹事 若干名
・事務局  若干名
・会計    1名
・監査    2名

〔役員の任期〕

第7条

 役員は個人会員または団体会員から選出し、総会で承認を得て任期する。任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。なお、欠員補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

〔役員等の任務〕

第8条

 役員の任務は次のとおりとする。
・代表幹事‥‥この会を代表し、総会および定例会を総括する。会議の議長を務める。
・副代表幹事‥代表幹事を補佐し、代表が任務を実行できないときは、その任務を代行す
 る。
・幹事‥‥‥‥総会、定例会の開催や交流会等の企画立案など、会の運営実務に携わる。
・執行幹事‥‥企画立案などの運営実務に携わるとともに、サイトの管理や会計事務を分担
 する。
・事務局‥‥‥この会のサイトを管理し、登録会員数の把握や会計事務を分担する。
・会計‥‥‥この会の会計事務を担当する。
・監査‥‥‥‥この会の活動および会計を監査する。

〔顧問〕

第9条

 この会に顧問を置くことができる。この会の研究的機能を充実させ、会を円滑に運営するために、関係する組織の責任者に『顧問』就任を依頼する。代表幹事は会の運営状況等について、随時、顧問に報告し、意見を求める。



第3章 機関

〔機関〕

第10条

 この会に次の機関を置く。
・総会
・定例会
・役員会(監査やその他の役員もふくめた会議)
・月例会
・特別委員会

〔総会〕

第11条

・総会は、この会の最高決議機関で代表幹事が招集する。事業報告・決算及び監査報告の
 承認、事業計画及び予算の承認、役員の改選、その他の事項を審議決定する。決議には
 委任者もふくむ出席会員の過半数を必要とする。
・定期総会は2年に一度の開催とする。
・代表幹事が必要と認めたときに臨時総会を招集する事ができる。

〔定例会〕

第12条

・定例会は総会の無い年に開く。この会の役員をもって構成し、代表幹事が召集する。
・定例会は総会に準じて議案・事業計画の具体化、規約の改正、その他重要事項を審議決
 定することができる。

〔役員会〕

第13条

 役員会は、代表幹事が必要と認めたときに随時開き、事業の企画・立案の任に当たる。

〔月例会〕

第14条

 月例会は役員および会員による任意の会議として毎月開き、事業の企画・立案及びこの会活動について執行の人に当たる。

〔特別委員会〕

第15条

 特別委員会は、特別な事項について必要があるとき、役員会の承認を得て設置し、任務終了とともに解散する。



第4章 会計

〔会計〕

第16条

 この会の経費は会費、入会金、助成金(寄付金)、その他の収入をもってあてる。

〔会計年度〕

第17条

 この会の会計年度は総会から次の総会までとする。

〔入会金、会費等〕

第18条

・会費については、2年分の前納を原則とする。また、納入された入会金と会費の払い戻
 しは行わない。
・個人会員は入会金1,000円(初回のみ)を納入する。また、会費として1,000円(2年
 分)を納入する。
・団体会員を擁する団体は下記の入会金及び会費を納入する。
団体の人数 入会金(初回のみ) 会費(2年分)
団体会員20名以下の団体 10,000円 10,000円
団体会員21〜40名の団体 20,000円 16,000円
団体会員41名以上の団体 30,000円 20,000円
・法人会員は以下の会費を納入する。
 会費 20,000円(3年分)



第5章 特別議決事項

〔規約の変更〕

第19条

 この規約は、総会または定例会の決議により変更することができる。

〔会員資格の喪失〕

第20条

 個人会員、団体会員は一会計年度(2年)以上会費の納入が滞った場合には個人会員、団体会員の資格を失う。

〔退会〕

第21条

 この会からの退会意思を事務局あてに連絡すれば、退会は自由とする。

〔委任〕

第22条

 年度途中における計画の変更や収支予算の補正等については、幹事会の決議に委ねる。


附則

平成17年8月23日 施行
平成24年8月12日 改正
平成30年11月4日 改正